テレワーク助成金を手続き申請しよう!条件ともらえる金額はこれです!

当ブログを訪問してくださり、誠にありがとうございます。わたくし、イーダと申します。

昨今の世界経済の低迷。

この影響を私のお客さまもかなり受けており、やむを得ず数名の従業員を在宅勤務にしています。

そのような状況にあって、

お客さまから「在宅勤務にした従業員に連絡手段としてパソコンを持たせたい。その費用を助成金で何とかならんか。」

と言われました。

承知しました!

ということで、パソコンを購入するためにテレワーク助成金の申請作業を支援させて頂きました。

今回は、このテレワークの助成金についてお話しさせて頂きます。

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1. テレワーク助成金とは?

初めに、テレワーク助成金と何でしょうか?

その前に、

当ブログを読みに来てくださった皆さまの中には、「テレワーク」と言う言葉の意味をまだ知らない方もいらっしゃるかも。

なので、ここはテレワークについて簡単に説明させてください。

テレワークとは、

インターネットやパソコン、タブレット端末などを活用した、場所や時間にとらわれない働き方のことです。

また、テレワークは

(1) 在宅での勤務

(2) サテライトオフィスでの勤務

(3) モバイルによる勤務

に分類できます。

(1) 在宅での勤務:

基本、自宅での仕事となります。会社や取引先との連絡手段は、インターネットのメールや電話です。

(2) サテライトオフィスでの勤務:

会社のオフィスではない、それ以外の会社が提供する場所での仕事となります。

(3)モバイルによる勤務:

外出先や取引先、または移動中にモバイルパソコンやスマホを使っての働き方です。

出典元:ホームページビルダー

如何でしょうか?

以上を踏まえて、テレワーク助成金とは何かをお話しさせて頂きます。

テレワーク助成金とは

働くばっかりの生活ではなく、家庭やプライベートの時間も重要だと意識できる仕事の進め方を考えよう。

勤務時間や残業時間の在り方も改善しよう。

そのために、在宅勤務やサテライトオフィスで仕事をするテレワークに取り組もう。

とする中小企業に対して、それに掛かった費用の一部を支給するものです。

しかし、この記事を読みに来てくれた皆さまは、

おそらく「緊急的な経済対策としてのテレワーク助成金」について知りたいのだと私は思っています。

そうなんです。

テレワーク助成金には、

以前からあった、働き方改革の一環としてのテレワーク助成金と、

緊急的な経済対策としてのテレワーク助成金の

2つがあるのです。

現在の社会的環境の影響を受けて、世の中は、

人が

・密集しない

・密接しない

・密封状態の場所にいない

の「三密」を守ろうと皆努力しています。

そのような中、働くスタイルについてもこの三密が必要だとして、

「テレワーク」という言葉がメディアなどで多く聞かれるようになってきました。

しかし、テレワーク助成金とは、それ以前からあったのです。

それは、政府による働き方改革の一環としてありました。

現在、国である厚生労働省は、緊急対策としてのテレワーク助成金を実施しています。

また、厚生労働省のような緊急対策としてのテレワーク助成金は

各都道府県や市区町村レベルでも実施しています。

このテレワーク助成金をお考えの中小企業さまは、国である厚生労働省のテレワーク助成金の他に、

皆さまの地域の都道府県や市区町村で実施しているテレワーク助成金も念頭にお考えください。

これ以降は、厚生労働省が実施している

緊急対策としてのテレワーク助成金についてお話しさせて頂きます。

出典元:ホームページビルダー

2. テレワーク助成金を申請できる条件

お客さまの会社の従業員から、こんな質問をお受けしました。

従業員:

ウチの社長から、「お前は少し前からテレワークで仕事をしている。だから助成金を申請しろ。」と言われてるんだけど、大丈夫なの?

イーダ:

はい、大丈夫です。一人でもテレワークをやっていれば申請できますよ。

厚生労働省のテレワーク助成金を申請できる条件は、

(1)緊急対策として、テレワークを新規に導入する中小企業事業主であること

(2)テレワークを実施した従業員や労働者が1人以上いること

となります。

ここで「新規に導入する」が肝です!

会社としては、これまでテレワークを進めてきたが、別の拠点でもテレワークを導入したいから申請する、はダメです。

なのですが、

「テレワークを進めてきたが、それはあくまで『試行的』である」ならOKだそうです。

また、助成の対象。

つまり、テレワークを実施するために掛かった費用の中で、どれが助成金をもらえる対象になるかですが、

(1)パソコンや、タブレット端末、スマホなどのテレワークに必要な情報通信機器

(2)就業規定や労使間協定などを作成・変更した費用

となります。

ここで、少々困ったと言うか、会社さまによっては不都合な問題があります。

上記(1)の

パソコン、タブレット端末、スマホなどについては、レンタルやリースの費用が助成の対象となります。購入した費用は対象になりません。

なので、「これは参った!」

という会社さまがおられましたら、

生労働省のテレワーク助成金は見送って、

都道府県または市区町村のテレワーク助成金を活用した方が良いかもしれません。

出典元:ホームページビルダー

3. テレワーク助成金の支給金額

続いて、テレワーク助成金の支給金額です。

厚生労働省のテレワーク助成金の補助率は、

2分の1 です。

助成金支給の対象となる経費に対して2分の1の補助率です。

加えて、上限額は100万円です。

テレワークを実施するために掛かった経費の中で、

パソコンやタブレット端末、スマホなどのテレワークに必要な情報通信機器と

就業規定や労使間協定などを作成・変更した費用が助成の対象となるのですが、

その費用の2分の1を支給しますよ、但し100万円までです。

と、言うものです。

出典元:ホームページビルダー

4. まとめ 〜最後に〜

如何でしたでしょうか?

今回はテレワーク助成金、特に国である厚生労働省のテレワーク助成金についてお話させて頂きました。

これは私の主観的感想ですが、厚生労働省の緊急対策としてのテレワーク助成金は、

パソコンやタブレット端末、スマホなどは、レンタル費用が対象で、購入した費用は対象外だとか、

助成金の補助率2分の1を考えた場合、

どうなんだと。

もう少し有利な条件のテレワーク助成金が都道府県や市区町村にあると思いますので、

皆さまの会社の実情に合わせて考えられたらよろしいかと思います。

今回も最後までお読み頂き、誠にありがとうございました。

次回は、これからも中小企業を含めた多くの企業さまが活用するであろう、

持続化給付金についてお話しをさせて頂きます。ご期待ください。

補助金・助成金に関連する記事です。ぜひご覧ください。

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